平成22年6月
関係者様各位
〒409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条33番地1
株式会社サンワホーム
代表取締役 遠藤 和彦
株式会社サンワホーム民事再生申立代理人
弁護士法人匠総合法律事務所 弁護士 秋 野 卓 生
弁護士 有 賀 幹 夫
弁護士 永 瀬 英一郎
弁護士 吉 川 幹 司
弁護士 澤 田 政 道
御山義明法律事務所 弁護士 御 山 義 明
拝啓 皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社は平成21年11月18日に民事再生手続開始の申立てを行い、その後皆様方のご支援を賜り再生に向けて全力を挙げ邁進して参りました。
そして、平成22年6月2日、東京地方裁判所にて開催されました債権者集会に於いて、投票頂いた議決権者総数576名のうち573名、議決権者の議決権総額の97.19%の賛成を頂き再生計画案は可決され即日認可決定を受けましたのでここにお知らせいたします。なお、再生計画の大要は後記のとおりです。
認可決定を得るに至るまでの道程は非常に厳しいものでしたが、漸く認可決定を得ることができましたのもひとえに関係者の皆様の御協力を頂いたお陰と存じます。ここに、心より御礼申し上げるとともに、これまで関係者の皆様にご迷惑をお掛け致しましたことを深くお詫び申し上げる次第です。
今後は再生計画を確実に遂行して参る所存で御座いますので、今後とも御指導・御鞭撻の程何卒宜しくお願い致します。
敬具
<再生計画の大要>
1 元本及び開始決定日の前日までの利息・遅延損害金については、次のとおり債権額区分毎に免除額を算出し、これを合計した総額について総弁済額が全額支払われた日に権利変更による免除額全額につき免除の効果が生じるものとする。
| 債権額の区分 | 免除率 | 弁済率 |
|---|---|---|
| 金30万円以下の部分 | 0% | 100% |
| 金30万円超の部分 | 92% | 8% |
2 開始決定日以降の利息・遅延損害金については、全額の免除を受ける。
平成22年1月
関係者様各位
山梨県中巨摩郡昭和町西条33番地1
株式会社サンワホーム
代表取締役 遠藤和彦
株式会社サンワホーム民事再生申立代理人
弁護士法人匠総合法律事務所 弁護士 秋 野 卓 生
弁護士 有 賀 幹 夫
弁護士 永 瀬 英一郎
弁護士 吉 川 幹 司
弁護士 澤 田 政 道
弁護士 桝 田 泰 司
御山義明法律事務所 弁護士 御 山 義 明
謹啓 関係者の皆様におかれましては、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社は、平成22年1月14日、株式会社もりぞうとの間で、弊社の住宅事業に関する事業譲渡契約を締結いたしました。
そして、1月27日、東京地方裁判所より、上記事業譲渡に関する許可決定をいただきました。
そこで、1月31日をもちまして、上記事業譲渡契約に基づき、弊社より株式会社もりぞうに対し、事業譲渡を実行する予定でございます。
関係者の皆様におかれましては、上記事業譲渡にご理解をいただきまして、誠にありがとうございました。
また、今後は、株式会社もりぞうにおいて、弊社の住宅事業を継続して参りますので、従前と変わらぬお引き立てをいただきたくお願い申し上げます。
なお、現在、仕掛かり中の物件については、弊社において工事を継続いたしますので、引き続き工事に関するご協力も併せてお願い申し上げます。
ご不明な点は、お手数ではございますが、弊社再生対策室(電話番号:055-275-5951)までお問い合わせ下さい。
謹白
平成21年11月20日
お客様各位
山梨県中巨摩郡昭和町西条33番地1
株式会社サンワホーム
代表取締役 遠藤和彦
株式会社サンワホーム民事再生申立代理人
弁護士法人匠総合法律事務所 弁護士 秋 野 卓 生
弁護士 有 賀 幹 夫
弁護士 永 瀬 英一郎
弁護士 吉 川 幹 司
弁護士 澤 田 政 道
弁護士 桝 田 泰 司
御山義明法律事務所 弁護士 御 山 義 明
民事再生手続開始のご報告
拝啓 皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
皆様においてもすでにご承知のことと存じますが、弊社は、平成21年11月18日、東京地方裁判所に対し、再生手続開始の申立をなし、同裁判所及び監督委員笹浪恒弘弁護士の監督の下、会社再建に向けて邁進しているところでございます。また関係各位のご理解・ご協力をいただき、各現場において大きな混乱もなく、営業を継続することができております。
このような状況をふまえ、監督委員から裁判所に対し再生手続開始相当の意見が出され、平成21年11月20日、東京地方裁判所において再生手続開始決定が出されました。これもひとえに関係各位のご寛容とご支援の賜物でございます。今後、役員・従業員一丸となって会社の再建につとめ、未着工物件を含む全ての仕掛かり物件を完成させていく考えでございます。
ご報告かたがた、厚く御礼申し上げます。力を賜りますよう何卒お願い申し上げます。
敬具
平成21年11月18日
お客様各位
山梨県中巨摩郡昭和町西条33番地1
株式会社サンワホーム
代表取締役 遠藤和彦
謹啓
皆様におかれましては、平素より格別のご厚情とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は、平成21年11月18日付で東京地方裁判所に対し、民事再生手続の開始の申立てを行いました。お客様には大変ご心配をおかけすることとなり、まずもってお詫びを申し上げます。
しかしながら、弊社が裁判所に申請をいたしました手続は、事業を停止する「破産」ではなく、事業ないし会社を再建する手続である「民事再生」でございます。したがいまして、弊社に建物建築をご発注いただきましたお客様の住宅については、全て完工をさせていただく所存でございます。
今後は、皆様に対して決してご迷惑をお掛けしないよう、東京地方裁判所及び監督委員のご指導のもと、役職員一同、一丸となって、事業の再建に力を尽くし、受注物件につきましては、第三者機関(株式会社もりぞう)による完成保証を付保した上で、全物件の工事の完工をお約束いたします。
皆様には多大なるご心配とご迷惑をお掛けしましたことを改めて心よりお詫び申し上げます。
弊社社員より、個別にお客様にご連絡をさせていただき、ご説明にお伺いさせていただきますので、請負契約及び工事継続に関してご理解とご協力を賜りますよう何卒お願い申し上げます。
謹白
平成21年11月
お施主様各位
株式会社サンワホーム民事再生申立代理人
弁護士法人匠総合法律事務所 弁護士 秋 野 卓 生
弁護士 有 賀 幹 夫
弁護士 永 瀬 英一郎
弁護士 吉 川 幹 司
弁護士 澤 田 政 道
弁護士 桝 田 泰 司
御山義明法律事務所 弁護士 御 山 義 明
謹啓 貴殿ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、株式会社サンワホーム(以下「サンワホーム」といいます。)は、平成21年11月18日、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行いましたので、取り急ぎご連絡いたします(東京地方裁判所(再)第260号)。
上記申立てを受けまして、サンワホームとお施主様との間の請負契約についての法的関係を当職らより下記の通りご説明をさせていただきます。
- サンワホームは事業を継続し、お施主様各位との請負契約に基づき引き続き工事を続行させていただきます。
サンワホームが申立てをしたのは、事業を停止する「破産」ではなく、事業を継続しながら会社や事業の再建を図る「民事再生」です。お施主様との請負契約は、着工、未着工に関わらず、これを完遂する予定ですので、ご安心下さい。 - お施主様において建物完成についてよりご安心をいただくため、第三者機関である「株式会社もりぞう」による工事完成保証を付保させていただくことといたしました。
- なお、サンワホームの民事再生申立てを理由としたお施主様各位からの請負契約の解除は法律上できませんことを最後にご説明させていただきます。
民事再生法第49条第1項は「双務契約について再生債務者及びその相手方が再生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、再生債務者等は、契約の解除をし、又は再生債務者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる」と規定しております。右条項は、サンワホームと請負契約を締結したが、未だ完成していない仕掛かり物件及び未着工物件について、再生債務者であるサンワホームが契約の解除をするか、工事続行をするかの選択権を有している旨の規定です。
この点については、上記の通り、サンワホームは民事再生法第49条第1項に基づき、全ての物件について債務(請負契約に基づき工事を完成させる義務)を履行して工事を続行することとし、お施主様の全ての物件を完成させる所存でございます。
なお、お施主様において請負契約の解除をご希望される場合には、サンワホームと交わした請負契約解除に関する条項(別紙 請負契約書約款(一部抜粋)参照)に基づき解除をすることとなり、お施主様からサンワホームに対し違約金の支払義務が生じることとなりますので、予めご確認ご注意下さい。
以上の通り、お施主様各位におかれましては、大変なるご心配をおかけいたしますが、お施主様の建物完成に向けて、従業員一同粉骨砕身努力して参る所存でございますので、何卒、サンワホームとの請負契約継続についてご理解をいただき、引き続き建物完成にご協力を賜りたく重ねてお願いいたします。
謹白
別紙 請負契約書約款(一部抜粋)
(平成21年2月26日以前に株式会社サンワホームと請負契約を締結されたお施主様)
工事請負契約第22条 甲の中止権・解除権
(1) 甲は、必要によって、工事を中止またはこの契約を解除することができる。なお、この場合、甲および乙は本契約の解除に伴って次の各号に定めるものとする。
a 工事実施図面依頼契約書の締結日前において、甲が本項に基づいて本契約を解除した場合には、甲は乙が既に支出した費用等については実費精算とする。
b 工事実施図面依頼契約書の締結日以降において、甲が本項に基づいて本契約を解除した場合には、前号(1)aの実費精算費用と合わせて甲は乙に対し違約金として請負代金(税抜き)の6%を支払うものとする。なお、甲は乙に対して本契約の出来高部分等および発注済の材料に対する請負代金相当額を負担するものとする。
(2) 次の各号の一つにあたるときは、甲は、工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。この場合、甲は、乙に損害の賠償を求めることができる。
a 乙が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。
b 工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間に、乙が工事を完成させる見込みがないと認められるとき。
c 乙が第3条または第9条(1)の規定に違反したとき。
d 乙が正当な理由なく、第20条(2)による協議に応ぜず、甲が相当の期間を定めて催告してもなお解決の誠意が認められないとき。
e 前4号のほか、乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められたとき。
f 乙が建設業の許可を取り消されたときまたは、その許可の効力を失ったとき。
(平成21年2月27日以降に株式会社サンワホームと請負契約を締結されたお施主様)
工事請負契約第24条 甲の中止または解除権
- 甲は契約締結により、甲乙共に高度の信頼関係を樹立し、甲宅建築のため、有形無形の努力を互いに始める事となる事、乙において関係各業者への工事発注行為等に及ぶ事に鑑み、他の住宅会社からの勧誘による場合等甲にとってやむを得ない事由と言えない場合は、契約解除の申し出を乙に対し求めないことを確認します。
- 甲においてやむを得ない事由があるときは、甲は下記の各号に相当する金額を違約金として乙に支払うことで本契約を解除することができるものとし、この場合には契約解除の申し出を乙は受け入れる事とします。
① 本契約後、本図面の作成着手前に解除した場合の違約金は請負金額の3%とします。
② 本契約後、本図面の作成着手後に解除した場合の違約金は請負金額の6%とします。 - 甲が着工後に解除する場合には、甲は乙に生じた実費及び請負金額の20%の違約金を支払うこととします。